スナックの深夜営業許可についてお探しですね。

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スナック開業で失敗しない!営業許可と深夜営業のルールを分かりやすく解説

スナックを開業しようと思ったとき、多くの人が最初にぶつかる壁が「どんな営業許可が必要なの?」という疑問です。

特に、深夜営業をしたい場合の許可の取り方や営業時間のルールは、法律が複雑で分かりにくいため、頭を悩ませる方がたくさんいます。

間違った許可のまま営業してしまうと、無許可営業として厳しい罰則を受けることもあるので、事前にしっかりと正しい知識を身につけておくことが大切です。

この記事では、スナック経営に必要な営業許可の種類や営業時間のルール、深夜営業をするための具体的な取得方法について、できるだけ分かりやすく説明していきます。

スナックの営業許可は2種類!風俗営業と深夜営業の違いって?

スナックを合法的に営業するには、お店で提供するサービスの内容と営業時間に合わせて、適切な許可や届出が必要になります。

大きく分けると「風俗営業許可(1号営業)」と「深夜酒類提供飲食店営業」の2種類があるのですが、日本の法律ではこの2つを同時に取ることはできません。

どちらか一方を選ばなければいけないんです。

まず「風俗営業許可」ですが、これはお客さんの隣に座って一緒におしゃべりしたり、カラオケでデュエットしたりする、いわゆる「接待」ができる許可です。

ただし、営業時間には厳しいルールがあって、原則として深夜0時(地域によっては午前1時)から朝6時までは営業できません。

つまり、接待をメインにするなら、深夜営業はあきらめる必要があるということです。

一方、午前0時以降もお店を開けたい場合に必要なのが「深夜酒類提供飲食店営業」の届出です。

この届出をしておけば、深夜0時から早朝までの時間帯でも、堂々とお酒を出して営業できます。

ただし、こちらを選んだ場合は、風営法で決められている「接待」行為が一切できなくなります。

お客さんの隣に座って長時間おしゃべりしたり、特定のお客さんだけに特別なサービスをしたりすると、違法行為になってしまうんです。

このように、接客スタイルを重視するか、深夜の営業時間を優先するか、どちらか一方を選ばなければいけないというルールをしっかり理解しておくことが、スナック経営の第一歩になります。

どっちを選べばいいの?お店のスタイルに合わせた許可の選び方

スナックの営業許可をどちらにするかは、お店のコンセプトやどんなお客さんをターゲットにするかによって、慎重に決める必要があります。

たとえば、ホステスの接客スキルやトーク力を最大限に活かして、お客さんを丁寧にもてなすことをお店の売りにしたいなら、「風俗営業許可」を取るべきです。

この場合、営業時間は深夜0時までという制限がありますが、夕方から夜半にかけての時間帯に会社員などのお客さんを集中的に集めて、単価を上げて効率よく売上を作る戦略が求められます。

接待ができる強みを活かせば、お客さんとの深い信頼関係を築きやすいというメリットがあります。

逆に、「深夜酒類提供飲食店営業」を選ぶべきなのは、美味しいお酒や料理、カウンター越しの適度な距離感での会話、そして深夜帯の落ち着いた雰囲気を売りにしたいスナックです。

郊外や地方都市などで、他のお店での飲み会が終わった後の二次会・三次会需要や、夜勤明けのお客さんをターゲットにする場合は、深夜営業できることが大きな武器になります。

最近は警察の巡回や取り締まりも厳しくなっていて、無許可で接待をしたり、風俗営業のまま深夜0時以降も営業したりすると、最大で2年以下の懲役や200万円以下の罰金という、とても重い処罰を受けることになります。

「バレなければ大丈夫」という甘い考えは絶対にやめて、自分のお店の戦略に合った許可を確実に取ることが大切です。

深夜営業するために絶対クリアしないといけない3つの条件

スナックで深夜0時以降にお酒を出すための「深夜酒類提供飲食店営業」を始めるには、管轄の警察署に届出をする必要があります。

でも、誰でもどこでも簡単に受理してもらえるわけではありません。

必ずクリアしなければいけないのが、「場所的要件」「設備的要件」「人的要件」という3つの厳しい基準です。

まず「場所的要件」についてですが、深夜営業は商業地域や近隣商業地域など、特定の用途地域の中でしか認められていません。

住宅専用地域などでは、原則として営業できないんです。

物件を契約してから「ここでは深夜営業ができない」と気づいても手遅れなので、事前に役所で用途地域証明書などを確認して、出店できるエリアかどうかをしっかり調べておく必要があります。

次に「設備的要件」と「人的要件」も、細かく決められています。

店舗内の設備については、客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1つだけの場合は制限なし)であることや、客室内に見通しを妨げる高さ1メートル以上のパーテーションなどがないこと、照明の明るさが20ルクス以上あることなどが求められます。

また「人的要件」として、届出をする経営者本人が、過去に特定の犯罪で刑罰を受けてから5年経っていない場合や、破産手続き中で復権していない場合などは、手続きができません。

これらの条件を一つでも満たしていないと深夜営業はできないので、物件の内装工事を始める前に、必ず法律の基準と照らし合わせて確認しておきましょう。

深夜営業許可を取るための具体的な手続きの流れ

スナックの深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業)を実際に取得するための手続きは、事前準備から警察署への書類提出まで、いくつかのステップがあります。

まず大前提として、警察署に届出をする前に、管轄の保健所で「飲食店営業許可」を取っておかなければいけません。

これは食品衛生責任者を置いて、衛生的な厨房設備が整っていることを証明するもので、深夜営業の届出書類にもこの許可証のコピーを添付することが義務付けられています。

保健所の検査に無事合格して許可証が手に入ってから、警察署での深夜酒類提供飲食店営業の届出に進むのが正しい順番です。

警察署での届出には、たくさんの専門的な書類を作る必要があります。

各都道府県の警察署によって細かい指定は違いますが、具体的には次のような書類を揃えなければいけません。

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書および営業の方法を書いた書類
・店舗の正確な寸法を記載した平面図、客室などの面積計算図、音響や照明設備の配置図
・営業所の賃貸借契約書のコピーおよび建物の登記事項証明書
・経営者の住民票(本籍記載)、市区町村が発行する身分証明書、用途地域証明書

特に、店舗の平面図や面積計算図の作成は、普通の建築図面とは違って、風営法独自の細かいルールに従って作る必要があるため、専門知識がない人が自分で作るのはかなり大変です。

図面に少しでも不備があると受理してもらえず、開業日がどんどん遅れてしまうリスクがあります。

そのため、スナックの開業準備をスムーズに進めて、経営者として本来やるべき接客準備やスタッフ採用に集中するためにも、風俗営業や深夜営業の手続きに詳しい行政書士などの専門家に代行してもらうのが、一番確実で安心な方法といえます。

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